大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(す)422 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

最高裁判所のした決定に対しては抗告の申立は許されないのであるから本件申立

は不適法として棄却すべく刑訴四二六条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり

決定する。

昭和二六年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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